業界志願者向け!足場設置に届け出は必要?
こんにちは!
兵庫県尼崎市に拠点を構え、数多くの現場で足場設置や足場解体を行っている誠建です。
足場工事には、足場に関する条件や要項が定められています。
そこで今回のコラムでは、就職前の豆知識として足場設置に関する届け出についてご紹介します。
届け出は必要?
結論的に申し上げると、足場設置には機械等設置届出という届け出が必要になります。
この届け出の流れとしては、設置工事開始前の30日前までに提出する義務があります。
その際の必要書類としては、案内図・工程図・平面図・立面図・詳細図・足場部材等明細書・構造計算書です。
1つでも漏れた際には、受理されない可能性がありますのでご注意ください。
その後、労働基準監督署長から届け出受理の連絡が来た段階で、はじめて足場の組み立てが可能になります。
工程も正式な手順を踏まないと、足場設置や解体が決行できませんのであらかじめご注意ください。
漏れや不備が発生しないようにするためにも、綿密な打ち合わせのもとスケジュール管理の徹底を行うことでスムーズな施工が可能になります。
届け出における条件
機械等設置届出の提出には、あらかじめ条件が定められています。
届け出が必要な工事としては、労働安全衛生法の規定により、足場の高さが10m以上で組み立てから解体まで60日以上経過する場合には、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届けなければいけないという決まりがあります。
そのため、戸建て住宅でも低層階での工事や、工期を60日に満たない工事の場合には、届け出は必要ないということです。
足場工事を要した際には、届け出が予め必要な工事なのかどうかを事前に調べておきましょう。
仮に漏れや不備があると、施工スケジュール通りに進まなくなってしまう可能性があります。
高品質な足場工事は、足場本体の強度や作業の効率性以外にも徹底したスケジュール管理が非常に重要です。
このようなことを鑑みることで、安全性と効率性どちらも兼ね備えた工事が可能になります。
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